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住宅ローン控除

こんばんは。(輝)です。

 

自宅でブログを作成しとります!!

 

いや~遂に“”を引きました!!

 

サクサクサクサクサクサク・・・・・・ページ表示されとります。

 

 

自宅でインターネットが出来る環境が今頃整うとは・・・・。

 

 

遅すぎだろ・・・・。

 

 

これで残すは(健)のみとなりました。

 

 

(健)早く整えましょう!!!

 

 

 

今日は何について書くといいますと、

 

『住宅借入金控除』について書きたいと思います。

 

 

住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入した人は

この特別控除を受けることが出来ます。

 

サラリーマンの方は初年度は確定申告が必要になります。

翌年以降は年末調整で控除を受けることが出来ますので

初年度は頑張って申告しましょう!!

 

細かく書いていくとかなり膨大になりますので、

少しはしょりながら書かせてもらいます。

また、今回は19年分についての情報を書きます。

 

 

住宅借入金控除には控除出来る期間が決まっています。

19年は税制改正があり、

①10年

②15年

の選択をするようになっています。

 

また、①・②では控除出来る“率”も違います。

①の詳細

・最初の6年間

2,500万までのローン残高×1%(最高25万円)

・残りの4年間

2,500万までのローン残高×0.5%(最高12万5千円)

②の詳細

・最初の10年間

2,500万までのローン残高×0.6%(最高15万円)

・残りの5年間

2,500万までのローン残高×0.4%(最高10万円)

 

ここで注意して欲しいのは、

どちらを選択すれば控除を無駄なく使えるかということです。

 

例えば、19年の合計所得税が20万円だっとした場合、

控除期間10年・最高額の25万の控除を選択したと仮定します。

控除もMAXの25万が受けられるとした場合、

20万-25万=-5万、よって5万還付・・・・・

とはならず、20万-20万=0、となります。

*あくまでも所得税額と同じ20万までしか控除は受けられません!

 

では、5万円分はどうなるのか?

 

どうにもなりません・・・。

つまり、この5万円分損をすることになります。

 

そこで、このようなケースの場合は15年を選択することで

損することなく控除を使い切ることが出来ます!

20万-15万=5万←税額が5万まで落ちたということになります。

 

自分の今後の所得・所得税・ローン残高を考慮して、選択をしなければ

損をすることになります。

 

選択を安易にせず、シミレーションを1度やってみて選択をすることを

お勧めします!!

前にも書きましたが、脱税はいけませんが、“節税”出来るのであれば

制度をうまく活用し、節税して欲しいと思います!

面倒臭がらずに是非やってみてください!!

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